新訴訟についてのご説明

1 はじめに

緑のオーナー制度被害者弁護団は、国の説明義務違反を掲げて、平成21年に、国賠請求訴訟を提起し、平成26年10月9日、大阪地方裁判所の判決において、国の説明義務違反が認められ、一部の原告について損害賠償が認められました。しかしながら大半の原告については、除斥期間の経過或いは消滅時効の完成を理由に請求が認められないという結果になり、最高裁もこれを維持しました。このような状況は、数万人に上る緑のオーナー制度の契約者についても同様であり、上記訴訟の判断枠組みでは、被害救済が極めて困難な状況になっています。

ただ、このような問題を抱えたまま、緑のオーナー制度の契約(分収育林契約)それ自体は未だ存続しています。さらには、契約満期を迎えながらも入札が成立せず不落となるなどして契約期間経過後も分収がなされないという事態は変わらず、今後も永らく大半の契約者が不安定な地位に置かれるという事態が続くことと予想されます。このような状況は、極めて異常というべきであり、法が予定していない事態であると言わざるを得ません。それにもかかわらず、国は、被害者の実質的被害回復を図るという国賠訴訟のもつ意義を、微塵も顧慮することなく漫然と放置しており、責任の所在を曖昧にしているのが現状です。

そこで、弁護団としては、あらためて多数の契約者の実質的被害回復を図る目的で事案を検討し直し、国が契約に定められた満期を経過しても立木の伐採(主伐)を行わないケースに対し、国の主伐義務違反の債務不履行と構成し、新たな訴訟を提起することとしました。

 

2 訴訟の趣旨

  今回の訴訟は、分収期が到来しながらも分収が未了の契約については、今後も同様の状況が継続することが予想されることから、国の主伐義務の不履行による契約解除を行い、出資金の返還を請求することを目的としています。

  従って、分収期が未到来の契約については対象となりません。

  また、既に分収が済んでいる契約についても対象となりません。

 

3 訴訟に参加する場合に必要となる費用等

  着手金及び実費として 契約一口あたり3万円(消費税別)

報酬金 得られた利益の1割(消費税別)